取扱業務

相続関係

人が亡くなったとき、相続が発生し、その人の財産(不動産、預貯金など)は相続人に引き継がれることになります。
しかし、だれが相続人となるかという点や、故人の遺産をどのように分けるかという点をめぐって、親族間で紛争が生じることも少なくなくありません。
このような紛争が起きることを事前に予防し、また、紛争が起きた場合にはその解決のために、当事務所では、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、相続関係の裁判手続の代理などの業務を行います。

家庭内の問題

離婚をする場合には、住居や預貯金などの財産をどのように分けるか、離婚についての慰謝料の支払いをどうするか、子どもをどちらが引き取って育てるか、などといった問題が生じることが考えられます。
そして、離婚をするかどうかという点で夫婦の意見が食い違う場合や、離婚の条件についての合意ができない場合などには、調停や訴訟といった裁判手続で問題を解決しなければならないこともあります。
当事務所では、離婚に際して生じる問題を話し合いで解決するために法的な立場から助言をし、また、裁判手続になった際には、適正な解決が得られるように代理人として活動するなどの業務を行います。
そのほか、DVの問題や、親子間での問題などについても、ご相談に応じます。

借金問題

借金が大きくなり、とても自分の力だけでは返済をすることができないという状態になったとき、弁護士が、法律的な観点から借金を整理することで、借金が減り返済が楽になることがあります。
場合によっては、返しすぎていた借金が戻ってくることもあります。
また、このように借金を整理しても返済が難しい場合には、倒産手続(破産、民事再生)を行うことになります。
ここでも、弁護士がサポートをすることで、倒産手続が円滑に進み、借金問題が迅速に解決されます。

刑事事件

刑事事件の弁護活動は大きく捜査段階(起訴されるまで)の弁護活動と、公判段階(起訴されたあと)の弁護活動に分かれます。捜査段階では、起訴をされないように、公判段階では、起訴された事実について適正な裁判がなされるように、弁護士が弁護人として活動する必要があります。
また、刑事事件の対象となっている方が身体を拘束されている場合には、早期に身体が解放されるように、被害者の方との示談交渉や保釈請求などの活動することも弁護士の重要な役割です。
当事務所では、迅速かつ適切な弁護活動を行っています。

顧問業務

会社内では、顧客との関係、従業員との関係、関連会社との関係、取引先との関係で日々様々な問題が生じます。
これらの問題を避けるべく、弁護士が日頃からアドバイスをし、また、問題が生じた後には、円満に解決をすることができるようにするため、当事務所では、顧問業務を行っております。
顧問業務の具体的な内容については、会社の業種や規模に応じて柔軟に対応させていただきますので、遠慮なくご相談ください。

労働問題

・経営者側の立場にたって、従業員の方との間で、労働条件等についての意見の食い違いが生じた場合、円満な解決ができるようサポートいたします。

・解雇や賃金の支払いについては、労働者の生活に直接関わる問題なだけに、法律上、厳しい制限が課されています。
また、労働時間やセクハラの問題についても、法的な規制があります。
労働問題が生じた場合には、これらの法規にしたがって問題が解決されることになるため、法的な専門家の協力は不可欠です。

不動産関係

不動産の問題には、さまざまな種類のものがありますが、土地や建物はその価格が大きいだけに、紛争が複雑化してしまうとその解決が困難になってしまいます。
たとえば、売買に関して、目的物になった建物に重大な欠陥があることが後になって判明した場合、欠陥の修理や損害賠償、売買契約の解除などの問題が生じます。
また、借地や借家に関しては、借主が賃料を支払わなかったり、契約に違反する使い方をしたりする等の場合には、不動産の立退きが問題になってきます。
当事務所では、このような不動産に関する紛争を可能な限り依頼者の利益になるように解決するために、相手方との交渉や訴訟手続を依頼者の代理人として行います。